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「利益粉飾決算への対応」中小企業における会計ルールの順守と弊社の取り組み
コロナ過の資金繰り対策として実施された、いわゆるゼロゼロ融資の返済が開始する中で、昨今企業の粉飾決算による倒産が加速している模様です。
粉飾とは一般的に売上げを偽装して、取引実態のない収益を計上することで利益を高くみせることを連想しますが、それだけには留まりません。
特に金融機関対策(資金調達対策)では、営業利益や経常利益を高く見せかけるために、本来であれば特別利益に計上すべき補助金収入等を売上高に含めて決算書を作成する「利益粉飾決算」が問題になる場合があります。
金融機関の多くは経常利益をベースに企業の財務評価を行うのが一般的にです。これは営業利益(本業で獲得した利益)から貸出資金に対する金利である支払利息を控除して、経常的な利益がどれだけ確保できているかを示す指標であるからだと思います。
一方で、補助金収入等は一過性のものであり、企業の経常的な収益力ではないため、特別利益に計上することが要求されます。
なお、少額な補助金等は雑収入で処理するケースもありますが、これは勘定科目内訳書でその内容の開示と決算報告で金融機関に説明することで対応できると思います。
しかし、売上高は勘定科目内訳書等でもその詳細を開示することが要求されていないため、本来であれば特別利益に計上すべきものを売上高に計上することで、売上総利益から経常利益が高く表示され、融機関からの評価を上げるための見せかけである「利益粉飾決算」が行われる場合があるようです。
中小企業の決算書作成を支援する税理士としては、極論からいうと税務申告書を作成する上では、特別利益に計上すべきものを売上高に計上しても、算出される納税額は同じです。なぜなら最終的な利益着地は同じであり、その最終利益をベースに税務申告書は作成されるからです(法人税法22条)。
しかし、我々税理士は法人税法22条4項において、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って計算することを税法でも要求されており、中小企業者であれば、中小企業の会計に関する指針や基本要領がこれに該当すると思います。
よって、我々税理士が作成支援する決算書においては、このような利益粉飾決算が発生することは基本的にありません。
利益粉飾決算は、我々税理士のような外部支援者による客観的な視点で決算書を作成しないケース、例えば自社で作成している場合等に恣意性の介入により発生するものと思われます。
利益粉飾決算には何の意味もありません。
必要なのは、生き残るためにどのようにして改善策を図るのか、この点が重要であり、その場しのぎの粉飾に持続可能な生き残りは存在しません。
また、我々マウナブルーでは顧問先様の持続可能な成長戦略支援の一環として、金融機関に対する決算報告会の実施を積極的に進めています。
中小企業者の多くは決算書の作成は税理士任せ、出来上がったら銀行担当者が書類だけ取りに来るのがまだまだ多いのが現状です。
しかし、決算書だけでは伝えきれない情報が当然に存在します。
そこで我々はこの伝わりにくい情報をお客様と一緒に金融機関に報告することで、少しでもお客様に対する金融機関の評価が上がるような取り組みを進めています。
我々マウナブルーは、税務業務を基盤としたお客様の持続可能な成長戦略支援を事業ポリシーとしております。
資金調達支援や税理士に参謀としてのポジションを求める方は、ぜひ当社にご相談下さい。